前回は,一つの会社で起きた「悪意なき情報流出」の影響が連鎖的に顧客や取引先へと拡がっていく,法令順守のバリューチェーンの話題を取り上げた。「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」では,個人情報漏えいが発生した場合,電気通信事業者に対して事実関係などの公表を求める理由を,「二次被害の防止,類似事案の発生回避」としている。たとえ盗難・紛失に起因する個人情報漏えいであっても,同じ業界で同じようなケースが繰り返されれば,所管官庁は監視レベルを上げざるを得ない。
http://www.nikkeibp.co.jp/news/it07q1/525205/日経BP
posted by セキュタロー at 23:54|
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